本記事を参考に、採用予定の従業員に加入させる社会保険を適切に選択してください。
※雇用形態が正社員または契約社員のとき、選択しない社会保険がひとつ以上ある場合は、その理由を記載いただく必要があります。
社会保険の種類とそれぞれの役割
社会保険は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険(労働者災害補償保険)の総称です。
健康保険 | 会社などの事業主、従業員やその家族が業務外で病気やケガをしたとき、出産したときなどに給付される |
厚生年金保険 | 高齢になったとき、障害が残ったとき、死亡したときなどに給付される |
雇用保険 | 従業員が失業したときや職業訓練を行うときに給付されるほか、雇用安定事業などを行う |
労災保険 (労働者災害補償保険) |
業務上または通勤途上の病気やケガで療養するとき、障害が残ったとき、死亡したときなどに給付される |
社会保険に加入すべき事業所とは
社会保険の適用に関しては、下記の2つに分類されます。
- 強制適用事業所:法律によって加入が義務付けられている事業所
- 任意適用事業所:強制適用事業所以外の事業所
ただし、従業員の半数以上の同意を得て加入の申請ができる。
法人は4つの社会保険への加入が原則必須です。
個人事業主の場合は従業員数や業種によって取り扱いが異なります。
- 個人事業主の場合の非適用業種
- 個人事業主で、下記の事業に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険への加入は任意です。(下表※1)
① 農林水産・畜産業 ② 旅館業・飲食店、娯楽場など接客サービス ③ 理容・美容業 ④ 映写・演劇など興行 ⑤ 神社・寺・教会など宗務業 - 個人事業主で5名未満の農業・林業・水産業の場合は、雇用保険の加入は任意です。(下表※2)
- 個人事業主で5名未満の農業・水産業の場合は、労災保険の加入は任意です。(下表※3)
- 個人事業主で、下記の事業に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険への加入は任意です。(下表※1)
適用事業所早見表 ○:加入対象 △:加入対象の可能性あり
法人格の有無 | 従業員数・業種など | 健康 保険 |
厚生年金保険 | 雇用 保険 |
労災 保険 |
|
法人 | (従業員数・業種は不問) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
個人事業主 | 従業員5名以上 | 非適用業種 ※1 | △ | △ | ○ | ○ |
非適用業種以外の業種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
従業員5名未満 | △ | △ | ○ ※2 | ○ ※3 |
社会保険に加入させるべき従業員とは
雇用する従業員が社会保険の加入対象になるかどうかは、勤務時間や勤務日数、雇用期間、企業規模(従業員数)などによって異なります。要件を満たした場合は、アルバイト・パートなどの雇用形態にかかわらず入社初日から被保険者となります。事業主は所定の期日までに加入手続きを行わなければなりません。
加入対象者早見表 ○:加入対象 △:加入対象の可能性あり −:加入対象外
勤務時間・勤務日数・雇用期間 | 健康保険・厚生年金保険 | 雇用保険 | 労災保険 | ||
従業員 101名以上 |
従業員 100名以下 |
||||
2ヶ月を超える雇用 | 週30時間以上 | ○ | ○ | ○ | ○ |
週20時間〜30時間未満 | ○ | △ | ○ | ○ | |
週20時間未満 | − | − | − | ○ | |
2ヶ月以下の雇用 | 1〜2ヶ月の雇用 | − | − | △ | ○ |
1ヶ月未満の雇用 | − | − | − | ○ |
健康保険、厚生年金保険
- 適用事業所に常時使用される人
※原則として、70歳以上75歳未満は健康保険のみ加入 - アルバイト・パートのうち下記の条件に当てはまる人
1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の4分の3以上の人
※4分の3に満たない場合も、下記の①〜⑤すべてに当てはまる場合は加入対象となります。
① 週の所定労働時間が20時間以上
② 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
③ 賃金の月額が8万8000円以上
④ 学生ではない
⑤ 勤務する企業の従業員数が101名以上(2024年10月から、従業員数51人~の企業も対象)
雇用保険
- 下記の①②をともに満たす人
① 1週間の所定労働時間が20時間以上の人
② 31日以上雇用されることが見込まれる人
※当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、その後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
労災保険
- 適用事業所に使用されるすべての人
※労災保険への加入は事業所単位で行われ、同一の適用事業所で使用される労働者はすべて加入対象になります。
加入手続きの詳細については日本年金機構、厚生労働省(労働保険制度/制度紹介・手続き案内)のホームページをご覧ください。なお、各保険のお問い合わせは下記をご確認ください。
- 健康保険・厚生年金保険に関するお問い合わせ先
・管轄の年金事務所(厚生年金調整課) - 労災保険・雇用保険に関するお問い合わせ先
・管轄の都道府県労働局、労働基準監督署
各保険の詳細についてAirワーク 採用管理にお問い合わせいただいても、回答をすることはできません。詳細は上記お問い合わせ先にご確認いただき、適切な内容で求人作成をお願いいたします。
※本記事は2024年4月時点の情報です。最新情報は上記お問い合わせ先にご確認ください。