最低賃金を下回る求人は、公開を停止させていただく可能性があるため、必ずご確認ください。
2026年10月1日(木)から順次、地域別の新しい最低賃金が適用されます。
最低賃金を下回る金額での雇用はできません。下記の最低賃金の案内をご確認いただき、ご対応をお願いいたします。
最低賃金額と発効日について
厚生労働省ホームページよりご確認ください。
※地域別最低賃金の全国一覧 令和8年度地域別最低賃金改定状況
最低賃金を下回る求人がある場合:給与額の変更から掲載までのステップ
1. 給与額を変更する
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「求人一覧」画面で、対象求人の「編集」をクリックします。
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「雇用条件」画面の「給与額」を変更し、完了まで進めます。
2. 求人を掲載する
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「求人一覧」画面にて対象求人を選択し「掲載する」をクリックします。
※詳細は求人を新規作成する方法 - STEP6.求人を掲載するをご確認ください。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。